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| 賃貸アパート・マンションを経営する上において、会社を経営する能力や特別な資格・技術は必要ではありません。また、それらを維持・運営していくことに必要な建物管理・入居者管理・資料管理などの管理業務は管理会社へ委託するのが一般的であることから、本業をお持ちの方でも、副業として経営を行うことができます。 |
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住居は、人間が生活するうえでもっとも基本的なインフラ(基盤施設)のひとつです。したがって、時代背景や需要の強弱が多少あっても、常に入居者がいれば基本的には安定した収入の目途をたてることが可能です。
*インフラ…インフラストラクチャーの略で物事の基盤・基礎の意味 |
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| 低金利の現在、高配当を期待して株式投資や外債投資が注目されていますが、そのほとんどが配当を確定しているわけではありません。では、資産運用の場合ではどうでしょう。収入が入居者に左右され、確定しているものではありませんが、取得時に家賃設定を的確にし、余裕を持った入金計画をたてておけば、安定した収入を得ることが可能となり、資金の保全面においても、アパート・マンション経営は、直接不動産を所有していることから、価格の変動はありますが、投下資金がゼロになることは考えられません。 |
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| 土地に対する固定資産税の税額算出で基準となる評価額は、平成6年度の評価替えの年に、地下公示価格の70%程度まで大幅に引き上げられました。このため、急激な固定資産税額の上昇を抑える処置がなされていますが、毎年負担することにはかわりません。この負担を、賃貸アパート・マンションを建てることによって軽くすることができるのです。一戸当たり、200㎡以下の小規模住宅用地ならば、土地の固定資産税は評価額の3分の1の特例が適用されます。 |
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| 賃貸アパート・マンションが建っている土地については、貸家建付地として相続税財産評価額の軽減があります。また、家屋(建物)についても貸家としての評価額が適用されますので、自宅として使っている母屋よりも低い評価額となります。これを数字で表すと、他の用途の建物が建っている場合とくらべて、土地は80%程度となり、建物は取得時総費用の約40%程度しか評価の対象になりません。このほか、取得時に借入れを行っていれば、借入金の残高が相続時にマイナスの財産として控除されます。 |
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総合課税制度とは、所得税の課税方法に関する方法の一つです。
賃貸アパート・マンションの家賃収入以外に給与所得がある場合に、以下の通りに損益通算を行うことによって所得税・住民税の還付を受けることができる場合もあります。なお、還付を受けられるかどうかは、申告する人の状況(収入・経費・家族構成等)によって違ってきますので、専門家(税理士等)にご相談されるべきです。 |
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| 「賃貸アパート・マンション経営」のメリットとして、税制面の優遇、すなわち節税について紹介してきましたが、そればかりに気をとられているばかりでは決して賢い方法とはいえません。節税にこだわりすぎて、多額の借入金に頼り、事業を始めてしまいますと、家賃収入における返済金の割合が大きすぎて余裕のある事業とはなりません。何かの事情により、計画した収入が減った場合や、大規模なリフォーム・メンテナンスにより多額の費用が必要となった場合、事業計画が狂い、採算が取れなくなる危険性があるからです。 |
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| 賃貸アパート・マンションの収入は、入居者がいて始めて発生するものです。したがって、不動産取得時に家賃設定や建物の維持・管理などの計画をしっかりたてておく必要があります。特に家賃の設定については、アパート・マンション経営が長期の事業であることをふまえ、近隣相場をよく把握してから行うべきでしょう。あまり高すぎない、妥当な家賃設定しておく必要があるといえます。 |
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| 資産運用で家賃収入を得る場合には、入居者を確保する必要があり、入居者側には借家権が発生します。近年、借家法の改正が行われ、様々な内容が変わりました。過剰すぎた借家人側の権利についても、変更が見られましたが、いまだ旧法の適用を受ける賃貸借契約が行われているのがほとんどです。したがって、金銭や、生活面などで問題のある入居者があったとしても、賃貸借契約を簡単に解除することはできません。こうした、経営者側リスクを小さくする為にも、入居者本人や連帯保証人の与信調査をしっかりと行っておく必要があります。 |
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